入会あたり、審査がございますので予め御了承ください。
□種別
第一条
DSGの会員は次の3種とする。
①正会員・・・・DSGの目的に賛同して入会した個人
②賛助会員・・DSGの事業を賛助するために入会した個人又は団体
③企業会員・・DSGの事業を賛助するために入会した企業
□入会
第二条
①正会員として入会しようとするものは、本DSGの設立趣旨及び目的に賛同し、事業に協力できるものでなければならない。
②正会員として入会しようとするものは、入会申込書をDSG代表に提出し、承認を得なければならない。
□入会及び会費
第3条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を、入会時に一括で納入しなければならない。
ただし、会費は年会費とし、入会金は、最初の1回限りとする。
□有効期限
第4条
本規約に基つ‘く会員期間は、平成26年4月1日から平成27年3月31までとする。
□変更の届出
第5条
①会員は、その名称、住所、連絡先等、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
②会員が前項の手続きをしなかったことにより、不利益を被った場合でも、当協会はその責任を一切負わないものとする。
□退会
第6条
①会員は、退会届をDSG代表に提出し、任意に退会することができる。
②会員が次の※のいずれかに該当する場合には退会したものとみなす。
※本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
※正当な理由なく会費を1年以上滞在し、期間を定めて勧告してもこれに応じず、DSG代表において支払いの意思がないと認定したもの。
□除名
第7条
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において正会員総数の過半数の議決により、これを除名することができる。
ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えネければならない。
①DSGの定義に違反したとき。
②このDSGの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
□会員等の返還
第8条
会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
(以上)
『DSG活動の種類』
①社会教育の推進を図る活動
②学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
③子供の健全育成を図る活動
『事業の種類』
①ストリートダンスイベントの企画 ・ 運営事業
②地域住民とコミュニケーションを図る事業
③学校体育 ・ 部活動の支援事業
④ストリートダンスに関わる情報提供事業
⑤DSGの目的を達成するために必要な事業