DSG入会規約

入会あたり、審査がございますので予め御了承ください


  □種別

  第一条

  DSGの会員は次の3種とする。

  ①正会員・・・・DSGの目的に賛同して入会した個人

  ②賛助会員・・DSGの事業を賛助するために入会した個人又は団体

  ③企業会員・・DSGの事業を賛助するために入会した企業

 

  □入会

  第二条

  ①正会員として入会しようとするものは、本DSGの設立趣旨及び目的に賛同し、事業に協力できるものでなければならない。

  ②正会員として入会しようとするものは、入会申込書をDSG代表に提出し、承認を得なければならない。

  

  □入会及び会費

  第3条

  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を、入会時に一括で納入しなければならない。

  ただし、会費は年会費とし、入会金は、最初の1回限りとする。

 

  □有効期限

  第4条

  本規約に基つ‘く会員期間は、平成26年4月1日から平成27年3月31までとする。

  

  □変更の届出

  第5条

  ①会員は、その名称、住所、連絡先等、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。

  ②会員が前項の手続きをしなかったことにより、不利益を被った場合でも、当協会はその責任を一切負わないものとする。

 

  □退会

  第6条

  ①会員は、退会届をDSG代表に提出し、任意に退会することができる。

  ②会員が次の※のいずれかに該当する場合には退会したものとみなす。

  ※本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

  ※正当な理由なく会費を1年以上滞在し、期間を定めて勧告してもこれに応じず、DSG代表において支払いの意思がないと認定したもの。

 

  □除名

  第7条

  会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において正会員総数の過半数の議決により、これを除名することができる。

  ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えネければならない。

  ①DSGの定義に違反したとき。

  ②このDSGの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

  □会員等の返還

  第8条

  会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

   (以上)      

 

 


活動内容

『DSG活動の種類』

   ①社会教育の推進を図る活動

   ②学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

   ③子供の健全育成を図る活動

  

   『事業の種類』

   ①ストリートダンスイベントの企画 ・ 運営事業

   ②地域住民とコミュニケーションを図る事業

   ③学校体育 ・ 部活動の支援事業

   ④ストリートダンスに関わる情報提供事業

   ⑤DSGの目的を達成するために必要な事業